日本歯科臨床技術学会規約(会則)

規約 日本歯科臨床技術学会について

(名称及び事務所)
第 1 条 この会は合同法人 日本歯科臨床技術学会と称し、事務所(連絡場所)を東京都千代田区神田三崎町3-2-13 秋和ビル102号(「クリスタル歯科」)におく。

(目的)
第 2 条 この会は、主として合同会社OGURIの主催する情報媒体である「インターネット歯医者さん」を通じて、 会員相互の親睦及び会の向上発展を期することを目的とする。

(活動)
第 3 条 この会は、前条の目的を達成するため、次のような活動を行う。
歯科臨床技術に関するセミナー・シンポジウム等の開催
歯科臨床技術に関する会員発表・研究の奨励及び研究業績の表彰
歯科臨床技術に関する認証医・認定医・指導医などの養成及び認定
歯科臨床技術に関する教育コンテンツの提供・販売
国内外における歯科臨床関連団体との交流及び情報交換
その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第 4 条 この会は、第 2 条の目的に賛同する者であって、かつ前条の事業に参加できる者をもって構成する。
2 この会に入会又は退会を希望する者は、書面(申し込みフォームからのオンラインでも可)をもって会長に届け出て、受理された日から会員となり、又は 会員でなくなる。
3 入会及び退会は自由にできる。

(役員)
第 5 条 この会に次の役員をおく。
(1)会長 1 名
(2)副会長 3 名
(3)会計 1 名
(4)会計監査 1 名
2 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
4 会計は、会の経理を処理する。
5 会計監査は、会計を監査する。
6 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(会計)
第 6 条 この会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
2 会費は、会員 1 名につき月額(年額)1,700(20,400)円とする。
3 会計年度は、2023年9月1日から翌年8月末日までとする。
4.既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。

(除名)
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、役員総会の決議によって該当会員を除名することができる。
1この会の規則等又はこの会の目的に反したとき
2この会の名誉を傷つけ、又はこの会の目的に反する行為をしたとき
3その他正当な事由があるとき
前項の規定により会員を除名する時は、該当会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁解の機会を与えなければならない。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員は、次のいずれかに該当するに至った時は、その資格を喪失する
1 第6条の支払義務を継続して3か月履行しなかったとき
2役員の過半数が同意したとき
3該当会員が死亡、解散したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第9条 会員が、前条の規定によりその資格を喪失した時は、この会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
2この会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、年会費その他の拠出金品などの返還はしない。
3正会員である役員が、会員資格を喪失した時は、役員資格も喪失したものとする。

(事業年度)
第 10 条 この会の事業年度は毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる

(解散)
第 11 条 この会は、役員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する

(補則)
第 12 条 この規約(会則)に定めがない事項については、会長が役員会に諮って決する。

附則
この規約(会則)は、2023年9月1日から施行する。